法律相談について
1時間5,500円が原則ですが、1時間を超えても超過料金を頂くことはありません。
また、受任に至った場合は、相談料はいただきません。
弁護士費用について
弁護士にご依頼頂く場合、弁護士に支払う費用は大きく3つ(「着手金」「報酬」「実費」)に分かれます。
「着手金」とは、事件をご依頼頂いたときに、お支払いただく費用です。これは、事件を着手するにあたって頂く費用ですので、結果如何に関わらず必要となる費用です。
「報酬」とは、事件終了時にお支払頂くものです。これは、事件の成果に応じてお支払い頂く費用です。
「実費」とは、弁護士が事件の処理するために必要となる費用です。裁判のための印紙代や財産の調査などにに必要な費用です。
民事事件
経済的な利益の額に応じて、以下のとおりとなります。
着手金
- 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:8%
- 300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円
報酬
- 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:16%
- 300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円
- 3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
ただし、この金額は目安であって、多少増減することがあります。
債務整理
着手金債権者1社について、2万2000円です。(その他若干の実費を頂きます)報酬経済的利益(つまり依頼者が得ることができた利益)の10%を頂きます。
離婚
着手金33万円(調停でも訴訟でも同額です)。調停から訴訟になっても追加で頂くことはありません。報酬原則33万円。慰謝料、財産分与等で十分な金額を取得できた場合にはその金額の10%を上限としてプラスして頂きます。
遺産分割
着手金は民事事件に準じます。また、報酬は実際に得た経済的利益の10%を頂きます。
費用については、依頼をお引き受けするときに丁寧に説明させて頂いております。